岡不動産空き家の相続・売却について

本ページではこれまで多数の実績がある「空き家の相続・売却」について記載します。「不動産=大切な財産」です。相続した大切な財産・資産をどうすべきか、岡不動産は相続した方の立場に立って、しっかりとご提案させていただきます。

 

01. 特定空き家に指定され、固定資産税の負担が増加

 

空き家を所有すると維持費がかかります。住宅用地の固定資産税は特例措置によって減額されていますが、適切な管理を行わずに空き家を放置すると特例措置の対象から除外されるため、固定資産税の負担が増えてしまいます。
参考)国土交通省の”空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(固定資産税等)”の資料には「適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対策として、固定資産税等の特例措置(人の居住の用に供する 家屋の敷地に適用される住宅用地特例)を解除。」と記載されております。

 

02. 劣化による資産価値の下落

 

不動産は、適切に管理を行わないと外壁や屋根の塗装の劣化により雨漏りやカビ、シロアリや害虫の発生のリスクがあります。その他、流し台やトイレ・排水溝などの水回りの劣化に伴い、下水からの悪臭などのリスクも出てきます。特に居住者がいなくなると劣化も早いため、対策は早めに打つ必要があります。
資産価値が下がるとなかなか買い手が見つからず、売却が困難となりますので空き家に関しては極力早めに対策が必要です。

 

03. 所有者責任のリスク、周辺住民とのトラブル

 

前述の通り、空き家を放置して建物が劣化すると、外壁や屋根などが劣化し、外壁や屋根落下、火災の発生リスクも発生します。空き家の所有に関しては「所有者責任」がありますので、空き家に関する事故やトラブルに関しては所有者が責任を負う必要があります。
また、ゴミの不法投棄・衛生の悪化、悪臭の発生、庭の手入れを怠り雑草が伸びることによる害虫・害獣の発生等、周辺環境に大きな影響を与えます。こういった形で周辺住民とトラブルになる可能性もあるため、早めの対策が重要です。

 

空き家の相続・売却売却について

 

空き家を相続したら、まずは「相続登記」が必要です。
相続登記とは、相続した不動産の所有権(名義)を相続人に移転する手続きですが、名義変更後でないと、売却などの取引を行うことができないため、相続登記が済んだ後に売却(=空き家を売却して現金化)を実施します。
売却に関しては、相続人が複数人いる場合は、遺産の分割もしやすく、売却後の維持費も不要となるメリットもあります。
空き家を相続に関してはその他にも賃貸に出したり、リフォームして住居(セカンドハウス)として使うなどの方法もございますので、まずは空き家の相続に詳しい不動産会社にご相談ください。

 

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